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経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第7条の6(変更の届出)

認定輸出者は、第七条の二第二項第一号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同項第二号又は第四号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

この条文の基本情報

変更の届出とは何ですか?

定義変更の届出とは、経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第7条の6に定められた規定で、「認定輸出者は、第七条の二第二項第一号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同項第二号又は第四号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨を経済産…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第7条の6(変更の届出)は、日本の経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第7条の6の条文原文は「認定輸出者は、第七条の二第二項第一号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同項第二号又は第四号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨を経済産…」で始まります。
  3. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第7条の6は第二章の二 第二種特定原産地証明書を作成する者の認定等に置かれています。
  4. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の公布日は平成16年11月25日です。
  5. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第7条の6の前の条は経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第7条の5です。
  7. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第7条の6の次の条は経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第7条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(平成十六年法律第百四十三号)第7条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000143
  • 本サイト収録経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(平成十六年法律第百四十三号)第7条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000143/7_6

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