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信託業法 第41条(届出等)

  1. 信託会社は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
  2. 一破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行ったとき。
  3. 二合併(当該信託会社が合併により消滅した場合を除く。)をし、会社分割により信託業の一部の承継をさせ、又は信託業の一部の譲渡をしたとき。
  4. 三その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
  5. 2.信託会社が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
  6. 一信託業を廃止したとき(会社分割により信託業の全部の承継をさせたとき、及び信託業の全部の譲渡をしたときを含む。)。 その会社
  7. 二合併により消滅したとき。 その会社を代表する取締役若しくは執行役又は監査役であった者
  8. 三破産手続開始の決定により解散したとき。 その破産管財人
  9. 四合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき。 その清算人
  10. 3.信託会社は、信託業の廃止をし、合併(当該信託会社が合併により消滅するものに限る。)をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、会社分割による信託業の全部若しくは一部の承継をさせ、又は信託業の全部又は一部の譲渡をしようとするときは、その日の三十日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、すべての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
  11. 4.信託会社は、前項の公告をしたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
  12. 5.信託会社(管理型信託会社を除く。以下この項において同じ。)が第七条第一項若しくは第五十二条第一項の登録を受けたとき、又は管理型信託会社が第五十二条第一項の登録を受けたときは、当該信託会社又は当該管理型信託会社は、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、すべての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
  13. 6.会社法第九百四十条第一項(第二号を除く。)及び第三項(電子公告の公告期間等)の規定は、信託会社が電子公告によりこの法律又は他の法律の規定による公告(会社法の規定による公告を除く。)をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

届出等とは何ですか?

定義届出等とは、信託業法第41条に定められた規定で、「信託会社は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託業法第41条(届出等)は、日本の信託業法に含まれる条文です。
  2. 信託業法第41条の条文原文は「信託会社は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。」で始まります。
  3. 信託業法第41条は第五節 監督に置かれています。
  4. 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
  5. 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託業法第41条の前の条は信託業法第40条です。
  7. 信託業法第41条の次の条は信託業法第42条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154
  • 本サイト収録信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/41

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