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信託業法 第40条(権利義務の承継)

  1. 合併後存続する信託会社又は合併により設立する信託会社は、合併により消滅する信託会社の業務に関し、当該信託会社が内閣総理大臣による認可その他の処分に基づいて有していた権利義務を承継する。
  2. 2.前項の規定は、会社分割により信託業の全部の承継をする信託会社について準用する。

この条文の基本情報

権利義務の承継とは何ですか?

定義権利義務の承継とは、信託業法第40条に定められた規定で、「合併後存続する信託会社又は合併により設立する信託会社は、合併により消滅する信託会社の業務に関し、当該信託会社が内閣総理大臣による認可その他の処分に基づいて有して…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託業法第40条(権利義務の承継)は、日本の信託業法に含まれる条文です。
  2. 信託業法第40条の条文原文は「合併後存続する信託会社又は合併により設立する信託会社は、合併により消滅する信託会社の業務に関し、当該信託会社が内閣総理大臣による認可その他の処分に基づいて有して…」で始まります。
  3. 信託業法第40条は第五節 監督に置かれています。
  4. 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
  5. 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託業法第40条の前の条は信託業法第39条です。
  7. 信託業法第40条の次の条は信託業法第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154
  • 本サイト収録信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/40

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