信託業法 第50条(清算手続等における内閣総理大臣の意見等)
- 裁判所は、信託会社の清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。
- 2.内閣総理大臣は、前項に規定する手続において、必要があると認めるときは、裁判所に対し、意見を述べることができる。
- 3.第四十二条第一項、第五項及び第六項の規定は、第一項の規定により内閣総理大臣が裁判所から検査又は調査の依頼を受けた場合について準用する。
この条文の基本情報
清算手続等における内閣総理大臣の意見等とは何ですか?
定義清算手続等における内閣総理大臣の意見等とは、信託業法第50条に定められた規定で、「裁判所は、信託会社の清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法第50条(清算手続等における内閣総理大臣の意見等)は、日本の信託業法に含まれる条文です。
- 信託業法第50条の条文原文は「裁判所は、信託会社の清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。」で始まります。
- 信託業法第50条は第五節 監督に置かれています。
- 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
- 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法第50条の前の条は信託業法第49条です。
- 信託業法第50条の次の条は信託業法第50条の2です。
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- 正式書式
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154 - 本サイト収録
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/50