信託業法 第50条の2(信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託についての特例)
- 信託法第三条第三号に掲げる方法によって信託をしようとする者は、当該信託の受益権を多数の者(政令で定める人数以上の者をいう。第十項において同じ。)が取得することができる場合として政令で定める場合には、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。ただし、当該信託の受益者の保護のため支障を生ずることがないと認められる場合として政令で定める場合は、この限りでない。
- 2.第七条第二項から第六項までの規定は、前項の登録について準用する。
- 3.第一項の登録(前項において準用する第七条第三項の登録の更新を含む。第六項並びに第十二項の規定により読み替えて適用する第四十五条第一項第三号及び第九十一条第三号において同じ。)を受けようとする者(第六項において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 一商号
- 二資本金の額
- 三取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役、持分会社にあっては業務を執行する社員)の氏名
- 四会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称
- 五信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務に関する業務の種類
- 六前号の業務以外の業務を営むときは、その業務の種類
- 七信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務を行う営業所の名称及び所在地
- 4.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一定款
- 二会社(会社法第二条第一号に規定する会社をいう。第六項において同じ。)の登記事項証明書
- 三信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務の内容及び方法を記載した書類
- 四貸借対照表
- 五その他内閣府令で定める書類
- 5.前項第三号の書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託の信託財産の種類
- 二信託財産の管理又は処分の方法
- 三信託財産の分別管理の方法
- 四信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務の実施体制
- 五信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務の一部を第三者に委託する場合には、委託する事務の内容並びに委託先の選定に係る基準及び手続(第二十二条第三項各号に該当する事務を委託する場合を除く。)
- 六信託受益権売買等業務を営む場合には、当該業務の実施体制
- 七その他内閣府令で定める事項
- 6.内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第三項の申請書若しくは第四項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
- 一会社でない者
- 二資本金の額が受益者の保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない会社
- 三純資産額が前号に規定する金額に満たない会社
- 四定款若しくは第四項第三号に掲げる書類の規定が、法令に適合せず、又は信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務を適正に遂行するために十分なものでない会社
- 五人的構成に照らして、信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務を的確に遂行することができる知識及び経験を有すると認められない会社
- 六第五条第二項第五号又は第六号に該当する会社
- 七他に営む業務が公益に反すると認められ、又は当該他に営む業務を営むことがその信託に係る事務を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼすおそれがあると認められる会社
- 八取締役若しくは執行役、会計参与又は監査役のうちに第五条第二項第八号イからチまでのいずれかに該当する者のある会社
- 7.前項第三号の純資産額は、内閣府令で定めるところにより計算するものとする。
- 8.内閣総理大臣は、第一項の登録の申請があった場合においては、第六項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を自己信託登録簿に登録しなければならない。
- 一第三項各号に掲げる事項
- 二登録年月日及び登録番号
- 9.内閣総理大臣は、自己信託登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
- 10.第一項の登録を受けた者が信託法第三条第三号に掲げる方法によって信託をしたとき(当該信託の受益権を多数の者が取得することができる場合として政令で定めるときに限る。)は、当該登録を受けた者以外の者であって政令で定めるものに、内閣府令で定めるところにより、当該信託財産に属する財産の状況その他の当該財産に関する事項を調査させなければならない。
- 11.第一項の登録を受けた者は、内閣府令で定めるところにより、他に営む業務を営むことが同項の信託に係る事務を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼすことのないようにしなければならない。
- 12.第一項の登録を受けて同項の信託をする場合には、当該登録を受けた者を信託会社(第十二条第二項及び第三項、第十三条第二項、第四十五条並びに第四十七条にあっては、管理型信託会社)とみなして、第十一条(第十項の免許の取消し及び失効に係る部分を除く。)、第十二条第二項及び第三項、第十三条第二項、第十五条、第二十二条から第二十三条の二まで、第二十四条第一項(第三号及び第四号(これらの規定中委託者に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)、第二十七条から第二十九条まで、第二十九条の二(第五項を除く。)、第二十九条の三から第三十一条まで、第三十三条、第三十四条、第四十条、第四十一条(第五項を除く。)、第四十二条、第四十三条、第四十五条(第一項第二号を除く。)、第四十六条第一項(免許の失効に係る部分を除く。)、第四十七条、第四十八条(免許の取消しに係る部分を除く。)、第四十九条(免許の取消しに係る部分を除く。)並びに前条並びにこれらの規定に係る第七章の規定を適用する。この場合において、これらの規定中「信託業務」とあり、及び「信託業」とあるのは「信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務」と、「第七条第一項の登録」とあるのは「第五十条の二第一項の登録」とするほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
この条文の基本情報
信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託についての特例とは何ですか?
定義信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託についての特例とは、信託業法第50条の2に定められた規定で、「信託法第三条第三号に掲げる方法によって信託をしようとする者は、当該信託の受益権を多数の者(政令で定める人数以上の者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法第50条の2(信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託についての特例)は、日本の信託業法に含まれる条文です。
- 信託業法第50条の2の条文原文は「信託法第三条第三号に掲げる方法によって信託をしようとする者は、当該信託の受益権を多数の者(政令で定める人数以上の者をいう。」で始まります。
- 信託業法第50条の2は第六節 特定の信託についての特例に置かれています。
- 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
- 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法第50条の2の前の条は信託業法第50条です。
- 信託業法第50条の2の次の条は信託業法第51条です。
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- 正式書式
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第50条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154 - 本サイト収録
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第50条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/50_2