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信託業法 第51条(同一の会社集団に属する者の間における信託についての特例)

  1. 次に掲げる要件のいずれにも該当する信託の引受けについては、第三条及び前条の規定は、適用しない。
  2. 一委託者、受託者及び受益者が同一の会社の集団(一の会社(外国会社を含む。以下この号及び第十項において同じ。)及び当該会社の子会社の集団をいう。以下この条において「会社集団」という。)に属する会社であること。
  3. 二特定目的会社(資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。)が受益者である場合には、その発行する資産対応証券(同条第十一項に規定する資産対応証券をいう。第八項第二号において同じ。)を受託者と同一の会社集団に属さない者が取得していないこと。
  4. 三信託の受益権に対する投資事業に係る匿名組合契約(商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約をいう。第八項第三号において同じ。)が受託者と同一の会社集団に属さない者との間で締結されていないこと。
  5. 四前二号に準ずるものとして内閣府令で定める要件
  6. 五信託が前各号に掲げる要件のいずれかを満たさなくなった場合には、委託者及び受益者の同意なく、受託者がその任務を辞することができる旨の条件が信託契約において付されていること。
  7. 2.前項の信託の引受けを行う者は、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
  8. 3.前項の届出には、当該信託に係る信託契約書のほか、当該信託が第一項各号に掲げる要件のいずれにも該当することを証する書類として内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
  9. 4.内閣総理大臣は、第一項の信託が同項各号に掲げる要件のいずれかに該当しないこととなったときは、同項の信託の受託者に対し三月以内の期間を定めて受託者でなくなるための措置その他必要な措置をとることを命ずることができる。
  10. 5.第一項の信託の受託者は、同項の信託の受託者でなくなったとき、又は同項の信託が同項各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったことを知ったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
  11. 6.内閣総理大臣は、第一項の信託に係る状況を確認するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、同項の信託の委託者、受託者若しくは受益者に対し第二項若しくは前項の届出若しくは第四項の措置に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に受託者の営業所、事務所その他の施設に立ち入らせ、第二項若しくは前項の届出若しくは第四項の措置に関して質問させ、若しくは受託者の書類その他の物件を検査(第二項若しくは前項の届出又は第四項の措置に関し必要なものに限る。)させることができる。
  12. 7.第四十二条第五項及び第六項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
  13. 8.第一項の信託の受益者は、次に掲げる行為をしてはならない。
  14. 一当該信託の受益権を受託者と同一の会社集団に属さない者に取得させること。
  15. 二当該信託の受益権に係る資産対応証券を受託者と同一の会社集団に属さない者に取得させること。
  16. 三当該信託の受益権に対する投資事業に係る匿名組合契約を受託者と同一の会社集団に属さない者との間で締結すること。
  17. 四その他前二号に準ずるものとして内閣府令で定める行為
  18. 9.金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいい、同法第六十五条の五第二項の規定により金融商品取引業者とみなされる者を含む。)又は登録金融機関(同法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいい、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条第四項の規定により登録金融機関とみなされる者を含む。)は、第一項の信託の受益権について、受託者と同一の会社集団に属さない者に対する販売並びにその代理及び媒介をしてはならない。
  19. 10.第一項第一号の「子会社」とは、会社がその総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。

この条文の基本情報

同一の会社集団に属する者の間における信託についての特例とは何ですか?

定義同一の会社集団に属する者の間における信託についての特例とは、信託業法第51条に定められた規定で、「次に掲げる要件のいずれにも該当する信託の引受けについては、第三条及び前条の規定は、適用しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託業法第51条(同一の会社集団に属する者の間における信託についての特例)は、日本の信託業法に含まれる条文です。
  2. 信託業法第51条の条文原文は「次に掲げる要件のいずれにも該当する信託の引受けについては、第三条及び前条の規定は、適用しない。」で始まります。
  3. 信託業法第51条は第六節 特定の信託についての特例に置かれています。
  4. 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
  5. 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託業法第51条の前の条は信託業法第50条の2です。
  7. 信託業法第51条の次の条は信託業法第52条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第51条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154
  • 本サイト収録信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/51

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