国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法 第18条(埋設処分業務の実施に関する基本方針)
- 主務大臣は、第十七条第一項第五号に掲げる業務(以下「埋設処分業務」という。)の実施に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
- 2.基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一埋設処分業務の対象とすべき放射性廃棄物の種類
- 二埋設施設の設置に関する事項
- 三埋設処分の実施の方法に関する事項
- 四その他埋設処分業務の実施に関する重要事項
- 3.主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
この条文の基本情報
埋設処分業務の実施に関する基本方針とは何ですか?
定義埋設処分業務の実施に関する基本方針とは、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第18条に定められた規定で、「主務大臣は、第十七条第一項第五号に掲げる業務(以下「埋設処分業務」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第18条(埋設処分業務の実施に関する基本方針)は、日本の国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第18条の条文原文は「主務大臣は、第十七条第一項第五号に掲げる業務(以下「埋設処分業務」という。」で始まります。
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第18条は第三章 業務に置かれています。
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法の公布日は平成16年12月3日です。
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第18条の前の条は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第17条の2です。
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第18条の次の条は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第19条です。
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- 正式書式
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000155 - 本サイト収録
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000155/18