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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法 第19条(埋設処分業務の実施に関する計画)

  1. 機構は、埋設処分業務を行おうとするときは、基本方針に即して、埋設処分業務の実施に関する計画を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.前項の計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
  3. 一埋設処分業務の対象とする放射性廃棄物の種類及びその量の見込み
  4. 二前号の放射性廃棄物の埋設処分を行う時期及びその量並びにこれに必要な埋設施設の規模及び能力に関する事項
  5. 三埋設施設の設置に関する事項
  6. 四埋設処分の実施の方法に関する事項
  7. 五埋設処分業務の実施に関する収支計画及び資金計画
  8. 六その他主務省令で定める事項
  9. 3.機構は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その計画を公表しなければならない。

この条文の基本情報

埋設処分業務の実施に関する計画とは何ですか?

定義埋設処分業務の実施に関する計画とは、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第19条に定められた規定で、「機構は、埋設処分業務を行おうとするときは、基本方針に即して、埋設処分業務の実施に関する計画を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第19条(埋設処分業務の実施に関する計画)は、日本の国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第19条の条文原文は「機構は、埋設処分業務を行おうとするときは、基本方針に即して、埋設処分業務の実施に関する計画を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
  3. 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第19条は第三章 業務に置かれています。
  4. 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法の公布日は平成16年12月3日です。
  5. 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第19条の前の条は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第18条です。
  7. 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第19条の次の条は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000155
  • 本サイト収録国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000155/19

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