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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法 第20条(区分経理)

  1. 機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
  2. 一第十七条第一項第二号から第四号(同号中同項第一号に掲げる業務に係るものを除く。)まで、第七号及び第八号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務のうち、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第八十五条第五項に規定する電源利用対策に関する業務
  3. 二埋設処分業務及びこれに附帯する業務(以下「埋設処分業務等」という。)
  4. 三前二号に掲げる業務以外の業務
  5. 2.機構は、前項第一号及び第三号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定から、当該業務に伴い発生した放射性廃棄物(当該業務に係る承継放射性廃棄物を含む。)に係る埋設処分業務等に要する経費の財源に充てるべき額として主務省令で定めるところにより算定した額を、毎事業年度、埋設処分業務等に係る勘定に繰り入れるものとする。

この条文の基本情報

区分経理とは何ですか?

定義区分経理とは、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第20条に定められた規定で、「機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第20条(区分経理)は、日本の国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第20条の条文原文は「機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。」で始まります。
  3. 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第20条は第四章 財務及び会計に置かれています。
  4. 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法の公布日は平成16年12月3日です。
  5. 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第20条の前の条は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第19条です。
  7. 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第20条の次の条は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第21条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000155
  • 本サイト収録国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000155/20

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