金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第100条(法第三十四条の八第一項の規定による協同組織金融機能強化方針に記載された事項の実施状況等の報告)
- 法第三十四条の八第一項の規定による報告は、報告基準日における同項各号に掲げる事項について、当該報告基準日から三月以内に、行わなければならない。
- 2.金融庁長官は、法第三十四条の八第一項の規定により同項各号に掲げる事項について報告を受けたときは、同条第二項において準用する法第三十四条の五の規定により、当該報告に係る報告基準日、当該報告を行った協同組織中央金融機関等の名称及び当該報告の内容を公表するものとする。
この条文の基本情報
法第三十四条の八第一項の規定による協同組織金融機能強化方針に記載された事項の実施状況等の報告とは何ですか?
定義法第三十四条の八第一項の規定による協同組織金融機能強化方針に記載された事項の実施状況等の報告とは、金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条に定められた規定で、「法第三十四条の八第一項の規定による報告は、報告基準日における同項各号に掲げる事項について、当該報告基準日から三月以内に、行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条(法第三十四条の八第一項の規定による協同組織金融機能強化方針に記載された事項の実施状況等の報告)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の条文原文は「法第三十四条の八第一項の規定による報告は、報告基準日における同項各号に掲げる事項について、当該報告基準日から三月以内に、行わなければならない。」で始まります。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条は第四章の二に置かれています。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の公布日は平成16年7月26日です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第99条です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の2です。
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- 正式書式
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第100条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002067 - 本サイト収録
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第100条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002067/100