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金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第11条(令第五条第二号の主務省令で定める基準)

  1. 令第五条第二号に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。
  2. 一その事務所の最多数が所在する都道府県及びこれに次ぐ都道府県における事務所の数の事務所の総数に占める割合が九十パーセントを超えていること。
  3. 二その預金又は貸出金の額の主として業務を行っている地域における金融機関等(令第三十九条に規定する金融庁長官の指定する金融機関等(以下「特定金融機関等」という。)及び法第二条第一項第十号から第十二号までに掲げる金融機関等を除く。)の預金又は貸出金の総額に占める割合が相当と認める率を下回らないものであること。

この条文の基本情報

令第五条第二号の主務省令で定める基準とは何ですか?

定義令第五条第二号の主務省令で定める基準とは、金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第11条に定められた規定で、「令第五条第二号に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第11条(令第五条第二号の主務省令で定める基準)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第11条の条文原文は「令第五条第二号に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。」で始まります。
  3. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第11条は第二章 金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置に置かれています。
  4. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の公布日は平成16年7月26日です。
  5. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第11条の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第10条の2です。
  7. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第11条の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002067
  • 本サイト収録金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002067/11

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