金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第114条(法第三十四条の十一第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定による変更後の組織再編成等実施計画の公表)
金融庁長官は、法第三十四条の十一第一項の認定をしたときは、同条第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定により、当該認定の日付、当該認定に係る組織再編成等実施計画を提出した金融機関等の商号又は名称、当該組織再編成等実施計画の内容及び当該組織再編成等実施計画に添付された前条第二項第一号に掲げる書類(法第三十四条の十第二項第七号に掲げる事項の変更に係る組織再編成等実施計画の変更の認定をした場合にあっては、前条第二項第四号イに掲げる書類(第百四条第二号に掲げる書類に限る。)を含む。)を公表するものとする。
この条文の基本情報
法第三十四条の十一第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定による変更後の組織再編成等実施計画の公表とは何ですか?
定義法第三十四条の十一第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定による変更後の組織再編成等実施計画の公表とは、金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第114条に定められた規定で、「金融庁長官は、法第三十四条の十一第一項の認定をしたときは、同条第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定により、当該認定の日付、当該認定に係る組織再編成…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第114条(法第三十四条の十一第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定による変更後の組織再編成等実施計画の公表)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第114条の条文原文は「金融庁長官は、法第三十四条の十一第一項の認定をしたときは、同条第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定により、当該認定の日付、当該認定に係る組織再編成…」で始まります。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第114条は第一節に置かれています。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の公布日は平成16年7月26日です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第114条の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第113条です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第114条の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第115条です。
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- 正式書式
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第114条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002067 - 本サイト収録
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第114条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002067/114