金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第17条(法第九条第三項等において準用する法第六条の規定による変更後の経営強化計画の公表)
金融庁長官は、法第九条第一項の規定による承認をしたときは、同条第三項(法第十三条第四項並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)において準用する法第六条の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る変更後の経営強化計画を提出した金融機関等(当該変更後の経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)の商号又は名称、当該変更後の経営強化計画の内容及び当該変更後の経営強化計画に添付された第十五条第二項第一号に掲げる書類(法第四条第一項第二号に掲げる目標の変更に係る経営強化計画の変更の承認をした場合にあっては、第三条第一項第二号に掲げる書類を含む。)を公表するものとする。
この条文の基本情報
法第九条第三項等において準用する法第六条の規定による変更後の経営強化計画の公表とは何ですか?
定義法第九条第三項等において準用する法第六条の規定による変更後の経営強化計画の公表とは、金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第17条に定められた規定で、「金融庁長官は、法第九条第一項の規定による承認をしたときは、同条第三項(法第十三条第四項並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第17条(法第九条第三項等において準用する法第六条の規定による変更後の経営強化計画の公表)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第17条の条文原文は「金融庁長官は、法第九条第一項の規定による承認をしたときは、同条第三項(法第十三条第四項並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第17条は第二章 金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置に置かれています。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の公布日は平成16年7月26日です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第17条の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第16条です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第17条の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第18条です。
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- 正式書式
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002067 - 本サイト収録
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002067/17