金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第24条(法第十三条第四項等において準用する法第六条の規定による経営強化計画の公表)
金融庁長官は、法第十三条第三項の規定により経営強化計画の提出を受けたときは、同条第四項において準用する法第六条の規定により、当該提出の日付、当該経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)の商号、当該経営強化計画の内容及び当該経営強化計画に添付された前条第一項第一号に掲げる書類を公表するものとする。
この条文の基本情報
法第十三条第四項等において準用する法第六条の規定による経営強化計画の公表とは何ですか?
定義法第十三条第四項等において準用する法第六条の規定による経営強化計画の公表とは、金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第24条に定められた規定で、「金融庁長官は、法第十三条第三項の規定により経営強化計画の提出を受けたときは、同条第四項において準用する法第六条の規定により、当該提出の日付、当該経営強化計画を提…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第24条(法第十三条第四項等において準用する法第六条の規定による経営強化計画の公表)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第24条の条文原文は「金融庁長官は、法第十三条第三項の規定により経営強化計画の提出を受けたときは、同条第四項において準用する法第六条の規定により、当該提出の日付、当該経営強化計画を提…」で始まります。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第24条は第二章 金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置に置かれています。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の公布日は平成16年7月26日です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第24条の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第23条です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第24条の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第25条です。
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- 正式書式
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002067 - 本サイト収録
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002067/24