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金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第35条(法附則第二十二条第一項第一号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策に関する事項)

  1. 法附則第二十二条第一項第一号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策に関する事項とする。
  2. 一中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地域における経済の活性化に資するための方針
  3. 二中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの
  4. 三被災者への支援をはじめとする被災地域における東日本大震災からの復興に資する方策
  5. 四その他地域における経済の活性化に資する方策として次に掲げるもの

この条文の基本情報

法附則第二十二条第一項第一号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策に関する事項とは何ですか?

定義法附則第二十二条第一項第一号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策に関する事項とは、金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第35条に定められた規定で、「法附則第二十二条第一項第一号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策に関する事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第35条(法附則第二十二条第一項第一号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策に関する事項)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第35条の条文原文は「法附則第二十二条第一項第一号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策に関する事項とする。」で始まります。
  3. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の公布日は平成16年7月26日です。
  4. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002067
  • 本サイト収録金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002067/35

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