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金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第36条(法附則第二十二条第一項第三号の資金を有効に活用するための体制に関する事項)

  1. 法附則第二十二条第一項第三号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
  2. 一協同組織金融機関等から特定支援(法第三十四条の三第三項に規定する特定支援をいう。以下この条において同じ。)の申込みを受けた場合において、次に掲げる事項について適切に審査するための体制に関する事項
  3. 二協同組織金融機関等に対して行う特定支援以外の財政上の支援を、協定銀行による優先出資の引受け等が行われなかったとした場合であっても行うことができる範囲内のものとするための体制に関する事項

この条文の基本情報

法附則第二十二条第一項第三号の資金を有効に活用するための体制に関する事項とは何ですか?

定義法附則第二十二条第一項第三号の資金を有効に活用するための体制に関する事項とは、金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第36条に定められた規定で、「法附則第二十二条第一項第三号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第36条(法附則第二十二条第一項第三号の資金を有効に活用するための体制に関する事項)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第36条の条文原文は「法附則第二十二条第一項第三号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の公布日は平成16年7月26日です。
  4. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002067
  • 本サイト収録金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002067/36

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