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金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第5条(法第四条第一項第四号の責任ある経営体制の確立に関する事項)

  1. 法第四条第一項第四号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げる要件の全てを満たすこととする。
  2. 一員外監事(第三条第二項に規定する員外監事をいう。以下同じ。)であること。
  3. 二経営強化計画を提出する特定協同組織金融機関等(法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に限る。以下同じ。)と取引関係(預金に係るものを除く。次号において同じ。)がある者であって当該特定協同組織金融機関等の主要な取引先であるもの(当該特定協同組織金融機関等をその会員とする協同組織中央金融機関を除く。)又はその役員若しくは使用人でないこと。
  4. 三経営強化計画を提出する特定協同組織金融機関等と取引関係がある者であって当該特定協同組織金融機関等を主要な取引先とするもの(当該特定協同組織金融機関等をその会員とする協同組織中央金融機関を除く。)又はその役員若しくは使用人でないこと。
  5. 2.法第四条第一項第四号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項(特定協同組織金融機関等にあっては、第一号から第四号まで及び第六号に掲げる事項並びに一人以上の独立員外監事を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項)とする。
  6. 一業務執行に対する監査又は監督の体制の強化のための方策
  7. 3.1_2 リスク管理(不良債権の適切な管理を含む。)の体制の強化のための方策
  8. 二法令遵守の体制の強化のための方策
  9. 三経営に対する評価の客観性の確保のための方策
  10. 四情報開示の充実のための方策
  11. 五当該経営強化計画を実施する子会社(法第二条第四項に規定する子会社をいう。)の議決権の保有、当該子会社の経営管理を担当する役員の配置その他の当該経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等における責任ある経営管理体制の確立に関する事項
  12. 六基準適合金融機関等でないときは、従前の経営に関する分析結果の内容及びそれに基づく経営管理に係る体制の改善を図るための方策(当該分析結果により、経営者の責めに帰すべき事由により基準適合金融機関等でなくなったと認められる場合には、経営責任の明確化を含めた経営管理に係る体制の抜本的な改善を図るための方策を含む。)

この条文の基本情報

法第四条第一項第四号の責任ある経営体制の確立に関する事項とは何ですか?

定義法第四条第一項第四号の責任ある経営体制の確立に関する事項とは、金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第5条に定められた規定で、「法第四条第一項第四号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げる要件の全てを満たすこととする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第5条(法第四条第一項第四号の責任ある経営体制の確立に関する事項)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第5条の条文原文は「法第四条第一項第四号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げる要件の全てを満たすこととする。」で始まります。
  3. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第5条は第二章 金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置に置かれています。
  4. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の公布日は平成16年7月26日です。
  5. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第5条の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第4条です。
  7. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第5条の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第6〜8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002067
  • 本サイト収録金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002067/5

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