金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第52条(法第十九条第五項等において準用する法第六条の規定による変更後の経営強化計画の公表)
金融庁長官は、法第十九条第一項の規定による承認をしたとき又は同条第五項において準用する法第十七条第六項若しくは第七項の規定により経営強化計画の提出を受けたときは、法第十九条第五項(法第二十三条第五項並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)において準用する法第六条の規定により、当該承認又は提出の日付、当該承認又は提出に係る経営強化計画(変更後の経営強化計画を含む。以下この条において同じ。)を提出した金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)の商号又は名称、当該経営強化計画の内容及び当該経営強化計画に添付された第四十八条第二項第一号に掲げる書類(法第十六条第一項第二号に掲げる目標の変更に係る経営強化計画の変更の承認をした場合にあっては第三十二条第一号に掲げる書類を含み、同項第五号ハ又はニに掲げる事項の変更に係る経営強化計画の変更の承認をした場合にあっては第三十二条第一号及び第四十八条第二項第五号ロに掲げる書類を含み、法第十九条第五項において準用する法第十七条第六項又は第七項の規定により経営強化計画の提出を受けた場合にあっては第四十五条第一号に掲げる書類とする。)を公表するものとする。
この条文の基本情報
法第十九条第五項等において準用する法第六条の規定による変更後の経営強化計画の公表とは何ですか?
定義法第十九条第五項等において準用する法第六条の規定による変更後の経営強化計画の公表とは、金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第52条に定められた規定で、「金融庁長官は、法第十九条第一項の規定による承認をしたとき又は同条第五項において準用する法第十七条第六項若しくは第七項の規定により経営強化計画の提出を受けたときは…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第52条(法第十九条第五項等において準用する法第六条の規定による変更後の経営強化計画の公表)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第52条の条文原文は「金融庁長官は、法第十九条第一項の規定による承認をしたとき又は同条第五項において準用する法第十七条第六項若しくは第七項の規定により経営強化計画の提出を受けたときは…」で始まります。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第52条は第三章に置かれています。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の公布日は平成16年7月26日です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第52条の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第51条です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第52条の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第53条です。
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- 正式書式
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002067 - 本サイト収録
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002067/52