金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第60条(法第二十三条第四項等の規定による経営計画の提出)
- 法第二十三条第四項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の規定により経営計画を提出する金融機関等は、法第二十三条第一項の規定による認可を受けた株式交換等の日から二週間以内に、経営計画に次に掲げる書類(当該経営計画を連名で提出する同条第四項に規定する会社と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
- 一経営計画を連名で提出する法第二十三条第四項に規定する会社に係る第三十二条第一号に掲げる書類(当該会社が株式移転設立完全親会社である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
- 二経営計画を連名で提出する法第二十三条第四項に規定する会社の役員の履歴書
- 三前号に規定する会社に係る次に掲げる事項を記載した書面
- 一法第二十三条第一項の規定による認可を受けた株式交換等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等である株式(前条第一項第三号イに掲げるものを含む。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該株式の処分のための対応を図る時期の見通し及びその実現に向けた計画
- 二イに規定する株式につき剰余金をもってする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策
- 2.法第二十三条第四項に規定する主務省令で定めるものは、第五十六条第二項各号に掲げる事項とする。
- 3.法第二十三条第四項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一第一項第二号に規定する会社の剰余金の処分の方針
- 二第一項第二号に規定する会社の財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
- 三法第二十三条第一項の規定による認可を受けた株式交換等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等である株式の額及びその内容
この条文の基本情報
法第二十三条第四項等の規定による経営計画の提出とは何ですか?
定義法第二十三条第四項等の規定による経営計画の提出とは、金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第60条に定められた規定で、「法第二十三条第四項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第60条(法第二十三条第四項等の規定による経営計画の提出)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第60条の条文原文は「法第二十三条第四項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第60条は第三章に置かれています。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の公布日は平成16年7月26日です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第60条の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第59条です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第60条の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第61条です。
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- 正式書式
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002067 - 本サイト収録
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002067/60