受講中の講座ブックマーク無料で登録

金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第64条(法第二十四条第四項第一号等の経営の改善の目標に関する基準)

  1. 法第二十四条第四項第一号(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
  2. 一経営強化計画を提出した承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社が合併に係るものである場合コア業務純益が当該合併の当事者である金融機関等のコア業務純益の合計額よりも増加し、又はコア業務純益ROAが当該合併の当事者である金融機関等のうちコア業務純益ROAが最も高いもののコア業務純益ROAの水準よりも上昇し、かつ、業務粗利益経費率が当該合併の当事者である金融機関等のうち業務粗利益経費率が最も低いものの業務粗利益経費率の水準よりも低下すること。
  3. 二経営強化計画を提出した承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社が合併以外の合併等に係るものである場合コア業務純益ROAが当該合併等の当事者である金融機関等のうちコア業務純益ROAが最も高いもののコア業務純益ROAの水準よりも上昇し、かつ、業務粗利益経費率が当該合併等の当事者である金融機関等のうち業務粗利益経費率が最も低いものの業務粗利益経費率の水準よりも低下すること。

この条文の基本情報

法第二十四条第四項第一号等の経営の改善の目標に関する基準とは何ですか?

定義法第二十四条第四項第一号等の経営の改善の目標に関する基準とは、金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第64条に定められた規定で、「法第二十四条第四項第一号(同条第六項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第64条(法第二十四条第四項第一号等の経営の改善の目標に関する基準)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第64条の条文原文は「法第二十四条第四項第一号(同条第六項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第64条は第三章に置かれています。
  4. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の公布日は平成16年7月26日です。
  5. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第64条の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第63条です。
  7. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第64条の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第65条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第64条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002067
  • 本サイト収録金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002067/64

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›