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金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第69条(法第二十四条第十一項において準用する法第六条の規定による経営強化計画等の公表)

金融庁長官は、法第二十四条第三項の規定により経営強化計画の承認をしたとき又は同条第五項の規定により経営計画の提出を受けたときは、同条第十一項において準用する法第六条の規定により、当該承認又は提出の日付、当該経営強化計画又は経営計画を提出した承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社(当該経営強化計画又は経営計画を当該承継組織再編成子会社と連名で提出した銀行持株会社等を含む。)の商号又は名称、当該経営強化計画又は経営計画の内容及び当該経営強化計画又は経営計画に添付された第六十三条第一項第一号又は第六十五条第一項第一号に掲げる書類を公表するものとする。

この条文の基本情報

法第二十四条第十一項において準用する法第六条の規定による経営強化計画等の公表とは何ですか?

定義法第二十四条第十一項において準用する法第六条の規定による経営強化計画等の公表とは、金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第69条に定められた規定で、「金融庁長官は、法第二十四条第三項の規定により経営強化計画の承認をしたとき又は同条第五項の規定により経営計画の提出を受けたときは、同条第十一項において準用する法第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第69条(法第二十四条第十一項において準用する法第六条の規定による経営強化計画等の公表)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第69条の条文原文は「金融庁長官は、法第二十四条第三項の規定により経営強化計画の承認をしたとき又は同条第五項の規定により経営計画の提出を受けたときは、同条第十一項において準用する法第…」で始まります。
  3. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第69条は第三章に置かれています。
  4. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の公布日は平成16年7月26日です。
  5. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第69条の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第68条です。
  7. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第69条の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第70条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第69条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002067
  • 本サイト収録金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002067/69

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