金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第72条(法第二十七条第二項の規定による経営強化指導計画の提出)
- 法第二十七条第二項の規定により経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関は、当該経営強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
- 一法第二十六条の申込みの理由書
- 二次に掲げる経営強化指導計画に係る対象協同組織金融機関の区分に応じそれぞれ次に定める書類
- 一法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法第二十五条第一項の規定により同条第二項第一号に定める事項を記載した経営強化計画を提出したもの法第五条第一項第二号及び第四号並びに法第二十八条第一項第一号ロに掲げる要件に該当することを証する書面
- 二法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法第二十五条第一項の規定により同条第二項第二号に定める事項を記載した経営強化計画を提出したもの又は同条第一項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立された協同組織金融機関法第二十八条第一項第二号ロ、ハ及びニ(2)に掲げる要件に該当することを証する書面
- 三法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法第二十五条第一項の規定により同条第三項に掲げる事項を記載した経営強化計画を提出したもの法第二十八条第一項第三号ロ、ハ及びホに掲げる要件に該当することを証する書面
- 三役員の履歴書その他の法第二十七条第二項第一号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
- 四法第二十六条の申込みに係る信託受益権等の買取りの額の算定根拠を記載した書面
- 五法第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する信託受益権等につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該信託受益権等の処分のための対応を図る時期の見通し及びその実現に向けた計画並びに当該信託受益権等の消却又は償還に対応することができる財源を確保するための方策を記載した書面その他の同項第五号に掲げる要件に該当することを証する書類
- 六その他法第二十八条第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類
この条文の基本情報
法第二十七条第二項の規定による経営強化指導計画の提出とは何ですか?
定義法第二十七条第二項の規定による経営強化指導計画の提出とは、金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第72条に定められた規定で、「法第二十七条第二項の規定により経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関は、当該経営強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第72条(法第二十七条第二項の規定による経営強化指導計画の提出)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第72条の条文原文は「法第二十七条第二項の規定により経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関は、当該経営強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならな…」で始まります。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第72条は第四章に置かれています。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の公布日は平成16年7月26日です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第72条の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第71条です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第72条の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第73条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002067 - 本サイト収録
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002067/72