金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第88条(法第三十四条第五項の規定による経営強化指導計画の提出)
- 法第三十四条第五項の規定により経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関は、第八十七条第一項に規定する日から一月以内に、経営強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
- 一役員の履歴書
- 二法第三十四条第一項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する信託受益権等につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該信託受益権等の処分のための対応を図る時期の見通し及びその実現に向けた計画並びに当該信託受益権等の消却又は償還に対応することができる財源を確保するための方策を記載した書面
- 三その他法第三十四条第五項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類
- 2.法第三十四条第五項に規定する主務省令で定める事項は、前項第二号に規定する信託受益権等及び当該信託受益権等に係る取得優先出資等に係る他の信託の受益権、優先出資又は特定社債であって経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関が現に保有するものの額及びその内容とする。
この条文の基本情報
法第三十四条第五項の規定による経営強化指導計画の提出とは何ですか?
定義法第三十四条第五項の規定による経営強化指導計画の提出とは、金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第88条に定められた規定で、「法第三十四条第五項の規定により経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関は、第八十七条第一項に規定する日から一月以内に、経営強化指導計画に次に掲げる書類を添…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第88条(法第三十四条第五項の規定による経営強化指導計画の提出)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第88条の条文原文は「法第三十四条第五項の規定により経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関は、第八十七条第一項に規定する日から一月以内に、経営強化指導計画に次に掲げる書類を添…」で始まります。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第88条は第四章に置かれています。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の公布日は平成16年7月26日です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第88条の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第87条の2です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第88条の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第89条です。
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- 正式書式
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第88条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002067 - 本サイト収録
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第88条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002067/88