金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第9条(法第四条第一項第七号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)
- 法第四条第一項第七号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策(特定特例協同組織金融機関(法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に限る。以下同じ。)及び特別対象協同組織金融機関等(法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に限る。以下同じ。)にあっては、次に掲げる方策(第二号ハに掲げる方策を除く。)並びに特定事態により経営基盤又は生活基盤に損害を受けた者その他の特定事態によって影響を受けた者(以下単に「特定事態の影響を受けた者」という。)への信用供与の状況及び特定事態の影響を受けた者への支援をはじめとする特定事態による影響を受けた地域の復興又は地域経済の再生に資する方策)とする。
- 一中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資するための方針
- 二中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの
- 一中小規模の事業者に対する信用供与の実施体制の整備のための方策
- 二担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要に対応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策
- 三中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画(次に掲げる事項を記載した計画をいう。)を適切かつ円滑に実施するための方策
- 三次に掲げる方策その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策
- 一創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策
- 二経営に関する相談その他の取引先の企業(個人事業者を含む。)に対する支援に係る機能の強化のための方策
- 三早期の事業再生に資する方策
- 四事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策
この条文の基本情報
法第四条第一項第七号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策とは何ですか?
定義法第四条第一項第七号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策とは、金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第9条に定められた規定で、「法第四条第一項第七号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策(特定特例協同組織金融機関(法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第9条(法第四条第一項第七号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第9条の条文原文は「法第四条第一項第七号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策(特定特例協同組織金融機関(法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等…」で始まります。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第9条は第二章 金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置に置かれています。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の公布日は平成16年7月26日です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第9条の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第6〜8条です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第9条の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第10条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002067 - 本サイト収録
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002067/9