金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第96条(特定支援)
法第三十四条の三第三項に規定する主務省令で定める支援は、優先出資の引受け等とする。
この条文の基本情報
特定支援とは何ですか?
定義特定支援とは、金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第96条に定められた規定で、「法第三十四条の三第三項に規定する主務省令で定める支援は、優先出資の引受け等とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第96条(特定支援)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第96条の条文原文は「法第三十四条の三第三項に規定する主務省令で定める支援は、優先出資の引受け等とする。」で始まります。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第96条は第四章の二に置かれています。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の公布日は平成16年7月26日です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第96条の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第95条です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第96条の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第97条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第96条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002067 - 本サイト収録
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第96条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002067/96