金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第98条(法第三十四条の七第一項の規定による協同組織金融機能強化方針の変更)
- 法第三十四条の七第一項に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
- 一提出者である協同組織中央金融機関等の名称、主たる事務所の所在地又は代表者の役職若しくは氏名の変更
- 二その他趣旨の変更を伴わない変更
- 2.法第三十四条の七第一項の規定により変更後の協同組織金融機能強化方針を提出する協同組織中央金融機関等は、当該変更後の協同組織金融機能強化方針に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。この場合において、変更後の協同組織金融機能強化方針は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
- 一協同組織金融機能強化方針の変更の理由書
- 二法第三十四条の三第一項第二号又は令第三十条の三各号に掲げる事項の変更に係る協同組織金融機能強化方針の変更であるときは、役員の履歴書その他の変更後の当該事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
- 三その他法第三十四条の七第一項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類
この条文の基本情報
法第三十四条の七第一項の規定による協同組織金融機能強化方針の変更とは何ですか?
定義法第三十四条の七第一項の規定による協同組織金融機能強化方針の変更とは、金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第98条に定められた規定で、「法第三十四条の七第一項に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第98条(法第三十四条の七第一項の規定による協同組織金融機能強化方針の変更)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第98条の条文原文は「法第三十四条の七第一項に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第98条は第四章の二に置かれています。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の公布日は平成16年7月26日です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第98条の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第97条です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第98条の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第99条です。
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- 正式書式
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第98条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002067 - 本サイト収録
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第98条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002067/98