有限責任事業組合契約に関する法律 第3条(有限責任事業組合契約)
- 有限責任事業組合契約(以下「組合契約」という。)は、個人又は法人が出資して、それぞれの出資の価額を責任の限度として共同で営利を目的とする事業を営むことを約し、各当事者がそれぞれの出資に係る払込み又は給付の全部を履行することによって、その効力を生ずる。
- 2.組合契約の当事者のうち一人以上は、国内に住所を有し、若しくは現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人(第三十七条において「居住者」という。)又は国内に本店若しくは主たる事務所を有する法人(同条において「内国法人」という。)でなければならない。
- 3.組合契約は、不当に債務を免れる目的でこれを濫用してはならない。
この条文の基本情報
有限責任事業組合契約とは何ですか?
定義有限責任事業組合契約とは、有限責任事業組合契約に関する法律第3条に定められた規定で、「有限責任事業組合契約(以下「組合契約」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有限責任事業組合契約に関する法律第3条(有限責任事業組合契約)は、日本の有限責任事業組合契約に関する法律に含まれる条文です。
- 有限責任事業組合契約に関する法律第3条の条文原文は「有限責任事業組合契約(以下「組合契約」という。」で始まります。
- 有限責任事業組合契約に関する法律第3条は第一章 総則に置かれています。
- 有限責任事業組合契約に関する法律の公布日は平成17年5月6日です。
- 有限責任事業組合契約に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 有限責任事業組合契約に関する法律第3条の前の条は有限責任事業組合契約に関する法律第2条です。
- 有限責任事業組合契約に関する法律第3条の次の条は有限責任事業組合契約に関する法律第4条です。
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- 正式書式
有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000040 - 本サイト収録
有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000040/3