有限責任事業組合契約に関する法律 第4条(組合契約書の作成)
- 組合契約を締結しようとする者は、組合契約の契約書(以下「組合契約書」という。)を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
- 2.組合契約書は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもので経済産業省令で定めるものをいう。以下この項及び第三十一条において同じ。)をもって作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、経済産業省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
- 3.組合契約書には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
- 一有限責任事業組合(以下「組合」という。)の事業
- 二組合の名称
- 三組合の事務所の所在地
- 四組合員の氏名又は名称及び住所
- 五組合契約の効力が発生する年月日
- 六組合の存続期間
- 七組合員の出資の目的及びその価額
- 八組合の事業年度
- 4.前項第八号の組合の事業年度の期間は、一年を超えることができない。
- 5.第三項各号に掲げる事項のほか、組合契約書には、この法律の規定に違反しない事項を記載し、又は記録することができる。
この条文の基本情報
組合契約書の作成とは何ですか?
定義組合契約書の作成とは、有限責任事業組合契約に関する法律第4条に定められた規定で、「組合契約を締結しようとする者は、組合契約の契約書(以下「組合契約書」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有限責任事業組合契約に関する法律第4条(組合契約書の作成)は、日本の有限責任事業組合契約に関する法律に含まれる条文です。
- 有限責任事業組合契約に関する法律第4条の条文原文は「組合契約を締結しようとする者は、組合契約の契約書(以下「組合契約書」という。」で始まります。
- 有限責任事業組合契約に関する法律第4条は第一章 総則に置かれています。
- 有限責任事業組合契約に関する法律の公布日は平成17年5月6日です。
- 有限責任事業組合契約に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 有限責任事業組合契約に関する法律第4条の前の条は有限責任事業組合契約に関する法律第3条です。
- 有限責任事業組合契約に関する法律第4条の次の条は有限責任事業組合契約に関する法律第5条です。
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- 正式書式
有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000040 - 本サイト収録
有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000040/4