有限責任事業組合契約に関する法律 第5条(組合契約の変更)
- 組合契約書に記載し、又は記録すべき事項(前条第三項第五号に掲げる事項を除く。)についての組合契約の変更(第二十五条又は第二十六条の規定による脱退によって同項第四号に掲げる事項を変更する場合を除く。)は、総組合員の同意によらなければならない。
- 2.前項の規定にかかわらず、前条第三項第三号若しくは第八号に掲げる事項又は同条第五項の規定により組合契約書に記載し、若しくは記録する事項(組合契約書において第三十三条に規定する組合員の損益分配の割合について定めをする場合にあっては、当該割合に関する事項を除く。)に係る組合契約の変更については、組合契約書において総組合員の同意を要しない旨の定めをすることを妨げない。
- 3.組合契約書に記載し、又は記録した事項に変更を生じたときは、遅滞なく、当該組合契約書の記載又は記録を変更しなければならない。
この条文の基本情報
組合契約の変更とは何ですか?
定義組合契約の変更とは、有限責任事業組合契約に関する法律第5条に定められた規定で、「組合契約書に記載し、又は記録すべき事項(前条第三項第五号に掲げる事項を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有限責任事業組合契約に関する法律第5条(組合契約の変更)は、日本の有限責任事業組合契約に関する法律に含まれる条文です。
- 有限責任事業組合契約に関する法律第5条の条文原文は「組合契約書に記載し、又は記録すべき事項(前条第三項第五号に掲げる事項を除く。」で始まります。
- 有限責任事業組合契約に関する法律第5条は第一章 総則に置かれています。
- 有限責任事業組合契約に関する法律の公布日は平成17年5月6日です。
- 有限責任事業組合契約に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 有限責任事業組合契約に関する法律第5条の前の条は有限責任事業組合契約に関する法律第4条です。
- 有限責任事業組合契約に関する法律第5条の次の条は有限責任事業組合契約に関する法律第6条です。
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- 正式書式
有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000040 - 本サイト収録
有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000040/5