有限責任事業組合契約に関する法律 第7条(組合の業務の制限)
- 組合員は、次に掲げる業務を組合の業務として行うことができない。
- 一その性質上組合員の責任の限度を出資の価額とすることが適当でない業務として政令で定めるもの
- 二組合の債権者に不当な損害を与えるおそれがある業務として政令で定めるもの
- 2.組合員は、前項の規定に違反して行われた業務を追認することができない。
この条文の基本情報
組合の業務の制限とは何ですか?
定義組合の業務の制限とは、有限責任事業組合契約に関する法律第7条に定められた規定で、「組合員は、次に掲げる業務を組合の業務として行うことができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有限責任事業組合契約に関する法律第7条(組合の業務の制限)は、日本の有限責任事業組合契約に関する法律に含まれる条文です。
- 有限責任事業組合契約に関する法律第7条の条文原文は「組合員は、次に掲げる業務を組合の業務として行うことができない。」で始まります。
- 有限責任事業組合契約に関する法律第7条は第一章 総則に置かれています。
- 有限責任事業組合契約に関する法律の公布日は平成17年5月6日です。
- 有限責任事業組合契約に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 有限責任事業組合契約に関する法律第7条の前の条は有限責任事業組合契約に関する法律第6条です。
- 有限責任事業組合契約に関する法律第7条の次の条は有限責任事業組合契約に関する法律第8条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000040 - 本サイト収録
有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000040/7