有限責任事業組合契約に関する法律 第8条(登記)
- この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。
- 2.故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。
この条文の基本情報
登記とは何ですか?
定義登記とは、有限責任事業組合契約に関する法律第8条に定められた規定で、「この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有限責任事業組合契約に関する法律第8条(登記)は、日本の有限責任事業組合契約に関する法律に含まれる条文です。
- 有限責任事業組合契約に関する法律第8条の条文原文は「この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。」で始まります。
- 有限責任事業組合契約に関する法律第8条は第一章 総則に置かれています。
- 有限責任事業組合契約に関する法律の公布日は平成17年5月6日です。
- 有限責任事業組合契約に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 有限責任事業組合契約に関する法律第8条の前の条は有限責任事業組合契約に関する法律第7条です。
- 有限責任事業組合契約に関する法律第8条の次の条は有限責任事業組合契約に関する法律第9条です。
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- 正式書式
有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000040 - 本サイト収録
有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000040/8