特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 第2条(定義)
- この法律において「特定特殊自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(同条第五項に規定する運行の用に供するものを除く。)であって、次に掲げるもの(けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具その他政令で定めるものを除く。)をいう。
- 一道路運送車両法第三条に規定する大型特殊自動車及び小型特殊自動車
- 二建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)第二条に規定する建設機械に該当する自動車(前号に掲げるものを除く。)その他の構造が特殊な自動車であって政令で定めるもの
- 2.この法律において「特定原動機」とは、特定特殊自動車に搭載される原動機及びこれと一体として搭載される装置で主務省令で定めるものをいう。
- 3.この法律において「特定特殊自動車排出ガス」とは、特定特殊自動車の使用に伴い発生する一酸化炭素、炭化水素、鉛その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質で政令で定めるものをいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「特定特殊自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(同条第五項に規定する運行の用に供するものを除…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第2条(定義)は、日本の特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律に含まれる条文です。
- 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「特定特殊自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(同条第五項に規定する運行の用に供するものを除…」で始まります。
- 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
- 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律の公布日は平成17年5月25日です。
- 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第2条の前の条は特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第1条です。
- 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第2条の次の条は特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第3条です。
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- 正式書式
特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成十七年法律第五十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000051 - 本サイト収録
特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成十七年法律第五十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000051/2