独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法 第14条(中期計画の記載事項)
- 機構は、通則法第三十条第一項に規定する中期計画(第四項において「中期計画」という。)に、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一郵便貯金資産の運用計画
- 二簡易生命保険資産の運用計画
- 2.前項第一号の郵便貯金資産の運用計画は、郵便貯金管理業務の適正かつ確実な実施を目的とし、市場に及ぼす影響を少なくしつつ、確実で有利な運用となるように定めなければならない。
- 3.第一項第二号の簡易生命保険資産の運用計画は、簡易生命保険管理業務の適正かつ確実な実施を目的とし、市場に及ぼす影響を少なくしつつ、確実で有利な運用となるように定めなければならない。
- 4.機構の中期計画に関する通則法第三十条第二項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号)第十四条第一項各号に掲げる事項のほか、次に」と、「/七 剰余金の使途/八 その他主務省令で定める業務運営に関する事項/」とあるのは「七 その他主務省令で定める業務運営に関する事項」とする。
この条文の基本情報
中期計画の記載事項とは何ですか?
定義中期計画の記載事項とは、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第14条に定められた規定で、「機構は、通則法第三十条第一項に規定する中期計画(第四項において「中期計画」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第14条(中期計画の記載事項)は、日本の独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第14条の条文原文は「機構は、通則法第三十条第一項に規定する中期計画(第四項において「中期計画」という。」で始まります。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第14条は第一節 通則に置かれています。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法の公布日は平成17年10月21日です。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第14条の前の条は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第13条です。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第14条の次の条は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第15条です。
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- 正式書式
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000101 - 本サイト収録
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000101/14