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独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法 第一章 総則

第1条〜第5条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第一章 総則は、第1条〜第5条の全 6 条で構成されています。
  2. 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第一章 総則が属する独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法の法令番号は平成十七年法律第百一号です。
  3. 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法の公布日は平成17年10月21日です。
  4. 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

この法律は、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

(名称)

第2条

この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構とする。

(機構の目的)

第3条

独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構(以下「機構」という。)は、日本郵政公社から承継した郵便貯金及び簡易生命保険を適正かつ確実に管理し、これらに係る債務を確実に履行することにより、郵政民営化に資するとともに、郵便局ネットワークの維持の支援のための交付金を交付することにより、郵政事業(法律の規定により、郵便局において行うものとされ、及び郵便局を活用して行うことができるものとされる事業をいう。)に係る基本的な役務の提供の確保を図り、もって利用者の利便の確保及び国民生活の安定に寄与することを目的とする。

(中期目標管理法人)

第3条の2

機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。

(事務所)

第4条

機構は、主たる事務所を東京都に置く。

(資本金)

第5条

機構の資本金は、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百五十四条第三項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。

2政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。

3機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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