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独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法 第五章 雑則

第31条〜第36条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第五章 雑則は、第31条〜第36条の全 7 条で構成されています。
  2. 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第五章 雑則が属する独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法の法令番号は平成十七年法律第百一号です。
  3. 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法の公布日は平成17年10月21日です。
  4. 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(報告及び検査)

第31条

総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、第十五条第一項の規定による委託若しくは同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による再委託又は第十八条第一項の規定による委託若しくは同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による再委託を受けた者に対し、その委託若しくは再委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、当該者の事務所に立ち入り、その委託若しくは再委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(特に必要がある場合の総務大臣の要求)

第32条

総務大臣は、郵便貯金管理業務又は簡易生命保険管理業務の適正かつ確実な実施のため特に必要があると認めるときは、機構に対し、郵便貯金管理業務又は簡易生命保険管理業務に関し必要な措置をとることを求めることができる。

2機構は、総務大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

(審議会等への諮問)

第32条の2

総務大臣は、次に掲げる場合には、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。

一第十八条の二第二項第一号又は第十八条の三第二項の総務省令を定めようとするとき。

二第十八条の二第三項又は第十八条の三第三項の規定による認可をしようとするとき。

(関係大臣との協議)

第33条

総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める大臣に協議しなければならない。

一第十六条第二項の規定による認可をしようとするとき内閣総理大臣及び財務大臣

二第十六条第三項の総務省令を定めようとするとき内閣総理大臣及び財務大臣

三第十八条第二項の規定による認可をしようとするとき(同条第一項の契約の相手方が生命保険会社である場合に限る。)内閣総理大臣

四第二十五条第一項又は第二十八条第二項の規定による承認をしようとするとき財務大臣

五第二十六条又は第二十七条の規定による認可をしようとするとき財務大臣

六第二十八条第二項の総務省令を定めようとするとき財務大臣

(主務大臣等)

第34条

機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ総務大臣及び総務省令とする。

(権限の委任)

第35条

総務大臣は、政令で定めるところにより、第三十一条第一項及び機構に係る通則法第六十四条第一項の規定による立入検査の権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。

2内閣総理大臣は、前項の委任に基づき、第三十一条第一項又は機構に係る通則法第六十四条第一項の規定により立入検査をしたときは、速やかに、その結果について総務大臣に報告するものとする。

3内閣総理大臣は、第三十三条第一号から第三号までの規定による権限、第一項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

4金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

(国家公務員宿舎法の適用除外)

第36条

国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には、適用しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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