独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法 第32条の2(審議会等への諮問)
- 総務大臣は、次に掲げる場合には、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。
- 一第十八条の二第二項第一号又は第十八条の三第二項の総務省令を定めようとするとき。
- 二第十八条の二第三項又は第十八条の三第三項の規定による認可をしようとするとき。
この条文の基本情報
審議会等への諮問とは何ですか?
定義審議会等への諮問とは、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第32条の2に定められた規定で、「総務大臣は、次に掲げる場合には、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第32条の2(審議会等への諮問)は、日本の独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第32条の2の条文原文は「総務大臣は、次に掲げる場合には、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。」で始まります。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第32条の2は第五章 雑則に置かれています。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法の公布日は平成17年10月21日です。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第32条の2の前の条は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第32条です。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第32条の2の次の条は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第33条です。
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- 正式書式
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号)第32条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000101 - 本サイト収録
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号)第32条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000101/32_2