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独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法 第三章 業務

第13条〜第18条の6・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第三章 業務は、第13条〜第18条の6の全 11 条で構成されています。
  2. 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第三章 業務が属する独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法の法令番号は平成十七年法律第百一号です。
  3. 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法の公布日は平成17年10月21日です。
  4. 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 通則

(業務の範囲)

第13条

機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号。以下「整備法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第二条の規定による廃止前の郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号。以下この号及び第二十八条第一項第一号において「旧郵便貯金法」という。)の規定、整備法附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十八号)附則第七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第六条の規定による改正前の旧郵便貯金法の規定及び整備法附則第六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便貯金法の規定により郵便貯金の業務を行うこと。

二整備法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号。以下この号及び第十六条第一項において「旧簡易生命保険法」という。)の規定、整備法附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項各号に定める法律の規定及び整備法附則第十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧簡易生命保険法の規定により簡易生命保険の業務を行うこと。

三郵便局ネットワークの維持の支援に関する次に掲げる業務を行うこと。

一郵便局ネットワークの維持に要する費用の一部に充てるための交付金を交付すること。

二拠出金を徴収すること。

四前三号の業務に附帯する業務を行うこと。

2機構は、前項の業務のほか、第三条の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。

一株式会社日本政策金融公庫の委託を受けて、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)附則第三十九条第一項に規定する貸付けの申込みの受理及び貸付金の交付に関する業務を行うこと。

二沖縄振興開発金融公庫の委託を受けて、整備法附則第百条第一項に規定する貸付けの申込みの受理及び貸付金の交付に関する業務を行うこと。

三前二号の業務に附帯する業務を行うこと。

(中期計画の記載事項)

第14条

機構は、通則法第三十条第一項に規定する中期計画(第四項において「中期計画」という。)に、次に掲げる事項を定めるものとする。

一郵便貯金資産の運用計画

二簡易生命保険資産の運用計画

2前項第一号の郵便貯金資産の運用計画は、郵便貯金管理業務の適正かつ確実な実施を目的とし、市場に及ぼす影響を少なくしつつ、確実で有利な運用となるように定めなければならない。

3第一項第二号の簡易生命保険資産の運用計画は、簡易生命保険管理業務の適正かつ確実な実施を目的とし、市場に及ぼす影響を少なくしつつ、確実で有利な運用となるように定めなければならない。

4機構の中期計画に関する通則法第三十条第二項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号)第十四条第一項各号に掲げる事項のほか、次に」と、「/七 剰余金の使途/八 その他主務省令で定める業務運営に関する事項/」とあるのは「七 その他主務省令で定める業務運営に関する事項」とする。

第二節 郵便貯金管理業務

第十五条

第15条

機構は、銀行その他の者との契約により当該者に郵便貯金管理業務の一部を委託しなければならない。

2前項の契約の締結、変更又は解除は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3総務大臣は、前項の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

一当該委託が郵便貯金の預金者の保護の観点から適当なものであること。

二当該委託を受ける者が当該委託に係る業務を的確、公正かつ効率的に遂行する見込みが確実であること。

三当該委託を受ける者が日本郵便株式会社以外の者であるときは、次項の規定により日本郵便株式会社に再委託するものであること。

4第一項の契約に再委託に関する事項を定めた場合には、当該契約により委託を受けた者は、機構の同意を得て、当該契約により委託を受けた郵便貯金管理業務の一部を他の者に再委託することができる。

5前項の規定は、同項の規定により再委託を受けた者が当該再委託を受けた郵便貯金管理業務の一部を他の者に再委託する場合について準用する。

6銀行は、他の法律の規定にかかわらず、第一項の規定による委託又は第四項(前項において準用する場合を含む。)の規定による再委託を受け、当該業務を行うことができる。

第三節 簡易生命保険管理業務

(再保険の契約)

第16条

機構は、生命保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第三項に規定する生命保険会社及び同条第八項に規定する外国生命保険会社等をいう。以下同じ。)を相手方として、旧簡易生命保険契約(旧簡易生命保険法第三条に規定する簡易生命保険契約をいう。以下同じ。)に基づき機構が負う保険責任について、機構と当該生命保険会社との間に再保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。

2前項の契約の締結、変更又は解除は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3第一項の契約には、再保険関係に係る再保険金額、再保険期間、再保険料率、支払うべき再保険金の金額、再保険料の収受、再保険金の支払、再保険料の払戻し、当該契約の変更及び解除、当該契約に係る資産の運用、再保険責任に係る再再保険契約の締結の可否その他総務省令で定める事項を定めなければならない。

(先取特権)

第17条

旧簡易生命保険契約に基づき機構が負う保険責任について、機構と生命保険会社との間に再保険関係が成立する旨を定める契約が締結されたときは、機構は、払戻しを受けることができる再保険料の請求権、再保険金の請求権その他の当該再保険関係により生じた債権の額につき、当該生命保険会社の総財産について先取特権を有する。

2前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百六条第一号に掲げる原因によって生じた債権に係る先取特権に次ぐものとし、かつ、保険業法第百十七条の二第一項の規定による先取特権と同順位とする。

(業務の委託)

第18条

機構は、生命保険会社その他の者との契約により当該者に簡易生命保険管理業務の一部を委託しなければならない。

2前項の契約の締結、変更又は解除は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3総務大臣は、前項の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

一当該委託が保険加入者(保険契約者、被保険者及び保険金受取人をいう。第二十二条第四項において同じ。)の保護の観点から適当なものであること。

二当該委託を受ける者が当該委託に係る業務を的確、公正かつ効率的に遂行する見込みが確実であること。

三当該委託を受ける者が日本郵便株式会社以外の者であるときは、次項の規定により日本郵便株式会社に再委託するものであること。

4第一項の契約に再委託に関する事項を定めた場合には、当該契約により委託を受けた者は、機構の同意を得て、当該契約により委託を受けた簡易生命保険管理業務の一部を他の者に再委託することができる。

5前項の規定は、同項の規定により再委託を受けた者が当該再委託を受けた簡易生命保険管理業務の一部を他の者に再委託する場合について準用する。

6生命保険会社は、他の法律の規定にかかわらず、第一項の規定による委託又は第四項(前項において準用する場合を含む。)の規定による再委託を受け、当該業務を行うことができる。

第四節 郵便局ネットワーク支援業務

(交付金の交付)

第18条の2

機構は、年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この節において同じ。)ごとに、日本郵便株式会社に対し、第十三条第一項第三号イの交付金(以下単に「交付金」という。)を交付する。

2前項の規定により日本郵便株式会社に対して交付される交付金の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。

一郵便局ネットワークの維持に要する費用のうち、あまねく全国において郵便局(日本郵便株式会社法第二条第四項に規定する郵便局をいい、同法第六条第二項第二号に規定する日本郵便株式会社の営業所及び簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第七条第一項に規定する簡易郵便局を含む。)で郵便の役務、簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済の役務並びに簡易に利用できる生命保険の役務が利用できるようにすることを確保するために不可欠な費用の額として総務省令で定める方法により算定した額

二次条第二項の按分して得た額のうち日本郵便株式会社に係る額

3機構は、年度ごとに、総務省令で定めるところにより、交付金の額を算定し、当該交付金の額及び交付方法について総務大臣の認可を受けなければならない。

4機構は、前項の認可を受けたときは、日本郵便株式会社に対し、その認可を受けた事項を記載した書面を添付して、交付すべき交付金の額(第二項各号に掲げる額を含む。)及び交付方法を通知しなければならない。

(拠出金の徴収)

第18条の3

機構は、年度ごとに、第十三条第一項第三号の業務及びこれに附帯する業務(以下「郵便局ネットワーク支援業務」という。)に要する費用に充てるため、関連銀行及び関連保険会社から、拠出金を徴収する。

2前項の規定により関連銀行及び関連保険会社から徴収する拠出金の額は、前条第二項第一号に掲げる額及び郵便局ネットワーク支援業務に関する事務の処理に要する費用に相当する額の合計額を、総務省令で定める方法により、次の各号に掲げる者の当該各号に定める業務において見込まれる郵便局ネットワークの利用の度合に応じて按分して得た額のうち、関連銀行及び関連保険会社に係る額とする。

一日本郵便株式会社日本郵便株式会社法第二条第一項に規定する郵便窓口業務

二関連銀行日本郵便株式会社法第二条第二項に規定する銀行窓口業務

三関連保険会社日本郵便株式会社法第二条第三項に規定する保険窓口業務

3機構は、年度ごとに、総務省令で定めるところにより、第一項の拠出金(以下単に「拠出金」という。)の額を算定し、当該拠出金の額及び徴収方法について総務大臣の認可を受けなければならない。

4機構は、前項の認可を受けたときは、関連銀行及び関連保険会社に対し、その認可を受けた事項を記載した書面を添付して、納付すべき拠出金の額、納付期限及び納付方法を通知しなければならない。

5関連銀行及び関連保険会社は、前項の規定による通知に従い、機構に対し、拠出金を納付する義務を負う。

(資料の提出の請求等)

第18条の4

機構は、第十八条の二第三項又は前条第三項の規定により交付金又は拠出金の額を算定するため必要があると認めるときは、日本郵便株式会社、関連銀行又は関連保険会社に対し、資料の提出を求めることができる。

2総務大臣は、第十八条の二第三項又は前条第三項の規定による認可をするため必要があると認めるときは、日本郵便株式会社、関連銀行又は関連保険会社に対し、資料の提出を求めることができる。

3前二項の規定により資料の提出を求められた者は、遅滞なく、これを提出しなければならない。

(督促及び滞納処分)

第18条の5

機構は、拠出金の納付義務者が納付期限までに拠出金を納付しないときは、期限を指定して、これを督促しなければならない。

2機構は、前項の規定により督促をするときは、納付義務者に対し、督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。

3機構は、第一項の規定による督促を受けた納付義務者がその指定の期限までにその督促に係る拠出金及び第五項の規定による延滞金を納付しないときは、国税の滞納処分の例により、総務大臣の認可を受けて、滞納処分をすることができる。

4前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとし、その時効については、国税の例による。

5機構は、第一項の規定により督促をしたときは、その督促に係る拠出金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納付期限の翌日からその拠出金の完納の日又は財産の差押えの日の前日までの日数により計算した額の延滞金を徴収することができる。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

(提出及び公表)

第18条の6

日本郵便株式会社は、年度ごとに、総務省令で定めるところにより、当該年度の前年度において郵便局ネットワークの維持に要した費用の額、第十八条の二第四項の規定により通知された同条第二項第一号に掲げる額及び同条第一項の規定により交付された交付金の額を記載した書類を機構に提出するとともに、これを公表しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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