独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法 第17条(先取特権)
- 旧簡易生命保険契約に基づき機構が負う保険責任について、機構と生命保険会社との間に再保険関係が成立する旨を定める契約が締結されたときは、機構は、払戻しを受けることができる再保険料の請求権、再保険金の請求権その他の当該再保険関係により生じた債権の額につき、当該生命保険会社の総財産について先取特権を有する。
- 2.前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百六条第一号に掲げる原因によって生じた債権に係る先取特権に次ぐものとし、かつ、保険業法第百十七条の二第一項の規定による先取特権と同順位とする。
この条文の基本情報
先取特権とは何ですか?
定義先取特権とは、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第17条に定められた規定で、「旧簡易生命保険契約に基づき機構が負う保険責任について、機構と生命保険会社との間に再保険関係が成立する旨を定める契約が締結されたときは、機構は、払戻しを受けること…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第17条(先取特権)は、日本の独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第17条の条文原文は「旧簡易生命保険契約に基づき機構が負う保険責任について、機構と生命保険会社との間に再保険関係が成立する旨を定める契約が締結されたときは、機構は、払戻しを受けること…」で始まります。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第17条は第三節 簡易生命保険管理業務に置かれています。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法の公布日は平成17年10月21日です。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第17条の前の条は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第16条です。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第17条の次の条は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第18条です。
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- 正式書式
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000101 - 本サイト収録
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000101/17