第三十七条
第37条
第十一条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第三十七条
第十一条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第三十八条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第十八条の四第三項の規定による資料の提出をせず、又は虚偽の資料を提出したとき。
二第三十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第三十八条の二
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。
第三十九条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一この法律の規定により総務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
二第十三条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
三第二十一条第一項又は第二項の規定に違反して簡易生命保険価格変動準備金を積み立てず、又はこれを取り崩したとき。
四第二十三条の規定に違反して簡易生命保険責任準備金を積み立てなかったとき。
五第二十四条の規定に違反して簡易生命保険支払備金を積み立てなかったとき。
六第二十八条第一項の規定に違反して郵便貯金資産を運用したとき。
七第二十九条の規定に違反して簡易生命保険資産を運用したとき。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)