独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法 第39条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
- 一この法律の規定により総務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
- 二第十三条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
- 三第二十一条第一項又は第二項の規定に違反して簡易生命保険価格変動準備金を積み立てず、又はこれを取り崩したとき。
- 四第二十三条の規定に違反して簡易生命保険責任準備金を積み立てなかったとき。
- 五第二十四条の規定に違反して簡易生命保険支払備金を積み立てなかったとき。
- 六第二十八条第一項の規定に違反して郵便貯金資産を運用したとき。
- 七第二十九条の規定に違反して簡易生命保険資産を運用したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第39条は、日本の独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第39条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第39条は第六章 罰則に置かれています。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法の公布日は平成17年10月21日です。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第39条の前の条は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第38条の2です。
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- 正式書式
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000101 - 本サイト収録
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000101/39