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独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法 第四節 郵便局ネットワーク支援業務

第18条の2〜第18条の6・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第四節 郵便局ネットワーク支援業務は、第18条の2〜第18条の6の全 5 条で構成されています。
  2. 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第四節 郵便局ネットワーク支援業務が属する独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法の法令番号は平成十七年法律第百一号です。
  3. 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法の公布日は平成17年10月21日です。
  4. 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(交付金の交付)

第18条の2

機構は、年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この節において同じ。)ごとに、日本郵便株式会社に対し、第十三条第一項第三号イの交付金(以下単に「交付金」という。)を交付する。

2前項の規定により日本郵便株式会社に対して交付される交付金の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。

一郵便局ネットワークの維持に要する費用のうち、あまねく全国において郵便局(日本郵便株式会社法第二条第四項に規定する郵便局をいい、同法第六条第二項第二号に規定する日本郵便株式会社の営業所及び簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第七条第一項に規定する簡易郵便局を含む。)で郵便の役務、簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済の役務並びに簡易に利用できる生命保険の役務が利用できるようにすることを確保するために不可欠な費用の額として総務省令で定める方法により算定した額

二次条第二項の按分して得た額のうち日本郵便株式会社に係る額

3機構は、年度ごとに、総務省令で定めるところにより、交付金の額を算定し、当該交付金の額及び交付方法について総務大臣の認可を受けなければならない。

4機構は、前項の認可を受けたときは、日本郵便株式会社に対し、その認可を受けた事項を記載した書面を添付して、交付すべき交付金の額(第二項各号に掲げる額を含む。)及び交付方法を通知しなければならない。

(拠出金の徴収)

第18条の3

機構は、年度ごとに、第十三条第一項第三号の業務及びこれに附帯する業務(以下「郵便局ネットワーク支援業務」という。)に要する費用に充てるため、関連銀行及び関連保険会社から、拠出金を徴収する。

2前項の規定により関連銀行及び関連保険会社から徴収する拠出金の額は、前条第二項第一号に掲げる額及び郵便局ネットワーク支援業務に関する事務の処理に要する費用に相当する額の合計額を、総務省令で定める方法により、次の各号に掲げる者の当該各号に定める業務において見込まれる郵便局ネットワークの利用の度合に応じて按分して得た額のうち、関連銀行及び関連保険会社に係る額とする。

一日本郵便株式会社日本郵便株式会社法第二条第一項に規定する郵便窓口業務

二関連銀行日本郵便株式会社法第二条第二項に規定する銀行窓口業務

三関連保険会社日本郵便株式会社法第二条第三項に規定する保険窓口業務

3機構は、年度ごとに、総務省令で定めるところにより、第一項の拠出金(以下単に「拠出金」という。)の額を算定し、当該拠出金の額及び徴収方法について総務大臣の認可を受けなければならない。

4機構は、前項の認可を受けたときは、関連銀行及び関連保険会社に対し、その認可を受けた事項を記載した書面を添付して、納付すべき拠出金の額、納付期限及び納付方法を通知しなければならない。

5関連銀行及び関連保険会社は、前項の規定による通知に従い、機構に対し、拠出金を納付する義務を負う。

(資料の提出の請求等)

第18条の4

機構は、第十八条の二第三項又は前条第三項の規定により交付金又は拠出金の額を算定するため必要があると認めるときは、日本郵便株式会社、関連銀行又は関連保険会社に対し、資料の提出を求めることができる。

2総務大臣は、第十八条の二第三項又は前条第三項の規定による認可をするため必要があると認めるときは、日本郵便株式会社、関連銀行又は関連保険会社に対し、資料の提出を求めることができる。

3前二項の規定により資料の提出を求められた者は、遅滞なく、これを提出しなければならない。

(督促及び滞納処分)

第18条の5

機構は、拠出金の納付義務者が納付期限までに拠出金を納付しないときは、期限を指定して、これを督促しなければならない。

2機構は、前項の規定により督促をするときは、納付義務者に対し、督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。

3機構は、第一項の規定による督促を受けた納付義務者がその指定の期限までにその督促に係る拠出金及び第五項の規定による延滞金を納付しないときは、国税の滞納処分の例により、総務大臣の認可を受けて、滞納処分をすることができる。

4前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとし、その時効については、国税の例による。

5機構は、第一項の規定により督促をしたときは、その督促に係る拠出金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納付期限の翌日からその拠出金の完納の日又は財産の差押えの日の前日までの日数により計算した額の延滞金を徴収することができる。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

(提出及び公表)

第18条の6

日本郵便株式会社は、年度ごとに、総務省令で定めるところにより、当該年度の前年度において郵便局ネットワークの維持に要した費用の額、第十八条の二第四項の規定により通知された同条第二項第一号に掲げる額及び同条第一項の規定により交付された交付金の額を記載した書類を機構に提出するとともに、これを公表しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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