独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法 第18条の3(拠出金の徴収)
- 機構は、年度ごとに、第十三条第一項第三号の業務及びこれに附帯する業務(以下「郵便局ネットワーク支援業務」という。)に要する費用に充てるため、関連銀行及び関連保険会社から、拠出金を徴収する。
- 2.前項の規定により関連銀行及び関連保険会社から徴収する拠出金の額は、前条第二項第一号に掲げる額及び郵便局ネットワーク支援業務に関する事務の処理に要する費用に相当する額の合計額を、総務省令で定める方法により、次の各号に掲げる者の当該各号に定める業務において見込まれる郵便局ネットワークの利用の度合に応じて按分して得た額のうち、関連銀行及び関連保険会社に係る額とする。
- 一日本郵便株式会社日本郵便株式会社法第二条第一項に規定する郵便窓口業務
- 二関連銀行日本郵便株式会社法第二条第二項に規定する銀行窓口業務
- 三関連保険会社日本郵便株式会社法第二条第三項に規定する保険窓口業務
- 3.機構は、年度ごとに、総務省令で定めるところにより、第一項の拠出金(以下単に「拠出金」という。)の額を算定し、当該拠出金の額及び徴収方法について総務大臣の認可を受けなければならない。
- 4.機構は、前項の認可を受けたときは、関連銀行及び関連保険会社に対し、その認可を受けた事項を記載した書面を添付して、納付すべき拠出金の額、納付期限及び納付方法を通知しなければならない。
- 5.関連銀行及び関連保険会社は、前項の規定による通知に従い、機構に対し、拠出金を納付する義務を負う。
この条文の基本情報
拠出金の徴収とは何ですか?
定義拠出金の徴収とは、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第18条の3に定められた規定で、「機構は、年度ごとに、第十三条第一項第三号の業務及びこれに附帯する業務(以下「郵便局ネットワーク支援業務」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第18条の3(拠出金の徴収)は、日本の独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第18条の3の条文原文は「機構は、年度ごとに、第十三条第一項第三号の業務及びこれに附帯する業務(以下「郵便局ネットワーク支援業務」という。」で始まります。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第18条の3は第四節 郵便局ネットワーク支援業務に置かれています。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法の公布日は平成17年10月21日です。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第18条の3の前の条は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第18条の2です。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第18条の3の次の条は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第18条の4です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号)第18条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000101 - 本サイト収録
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号)第18条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000101/18_3