独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法 第18条の4(資料の提出の請求等)
- 機構は、第十八条の二第三項又は前条第三項の規定により交付金又は拠出金の額を算定するため必要があると認めるときは、日本郵便株式会社、関連銀行又は関連保険会社に対し、資料の提出を求めることができる。
- 2.総務大臣は、第十八条の二第三項又は前条第三項の規定による認可をするため必要があると認めるときは、日本郵便株式会社、関連銀行又は関連保険会社に対し、資料の提出を求めることができる。
- 3.前二項の規定により資料の提出を求められた者は、遅滞なく、これを提出しなければならない。
この条文の基本情報
資料の提出の請求等とは何ですか?
定義資料の提出の請求等とは、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第18条の4に定められた規定で、「機構は、第十八条の二第三項又は前条第三項の規定により交付金又は拠出金の額を算定するため必要があると認めるときは、日本郵便株式会社、関連銀行又は関連保険会社に対し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第18条の4(資料の提出の請求等)は、日本の独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第18条の4の条文原文は「機構は、第十八条の二第三項又は前条第三項の規定により交付金又は拠出金の額を算定するため必要があると認めるときは、日本郵便株式会社、関連銀行又は関連保険会社に対し…」で始まります。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第18条の4は第四節 郵便局ネットワーク支援業務に置かれています。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法の公布日は平成17年10月21日です。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第18条の4の前の条は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第18条の3です。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第18条の4の次の条は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第18条の5です。
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- 正式書式
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号)第18条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000101 - 本サイト収録
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号)第18条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000101/18_4