独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法 第18条の6(提出及び公表)
日本郵便株式会社は、年度ごとに、総務省令で定めるところにより、当該年度の前年度において郵便局ネットワークの維持に要した費用の額、第十八条の二第四項の規定により通知された同条第二項第一号に掲げる額及び同条第一項の規定により交付された交付金の額を記載した書類を機構に提出するとともに、これを公表しなければならない。
この条文の基本情報
提出及び公表とは何ですか?
定義提出及び公表とは、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第18条の6に定められた規定で、「日本郵便株式会社は、年度ごとに、総務省令で定めるところにより、当該年度の前年度において郵便局ネットワークの維持に要した費用の額、第十八条の二第四項の規定により通…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第18条の6(提出及び公表)は、日本の独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第18条の6の条文原文は「日本郵便株式会社は、年度ごとに、総務省令で定めるところにより、当該年度の前年度において郵便局ネットワークの維持に要した費用の額、第十八条の二第四項の規定により通…」で始まります。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第18条の6は第四節 郵便局ネットワーク支援業務に置かれています。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法の公布日は平成17年10月21日です。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第18条の6の前の条は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第18条の5です。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第18条の6の次の条は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第19条です。
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- 正式書式
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号)第18条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000101 - 本サイト収録
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号)第18条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000101/18_6