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独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法 第33条(関係大臣との協議)

  1. 総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める大臣に協議しなければならない。
  2. 一第十六条第二項の規定による認可をしようとするとき内閣総理大臣及び財務大臣
  3. 二第十六条第三項の総務省令を定めようとするとき内閣総理大臣及び財務大臣
  4. 三第十八条第二項の規定による認可をしようとするとき(同条第一項の契約の相手方が生命保険会社である場合に限る。)内閣総理大臣
  5. 四第二十五条第一項又は第二十八条第二項の規定による承認をしようとするとき財務大臣
  6. 五第二十六条又は第二十七条の規定による認可をしようとするとき財務大臣
  7. 六第二十八条第二項の総務省令を定めようとするとき財務大臣

この条文の基本情報

関係大臣との協議とは何ですか?

定義関係大臣との協議とは、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第33条に定められた規定で、「総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める大臣に協議しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第33条(関係大臣との協議)は、日本の独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第33条の条文原文は「総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める大臣に協議しなければならない。」で始まります。
  3. 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第33条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法の公布日は平成17年10月21日です。
  5. 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第33条の前の条は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第32条の2です。
  7. 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第33条の次の条は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000101
  • 本サイト収録独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000101/33

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