独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法 第35条(権限の委任)
- 総務大臣は、政令で定めるところにより、第三十一条第一項及び機構に係る通則法第六十四条第一項の規定による立入検査の権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。
- 2.内閣総理大臣は、前項の委任に基づき、第三十一条第一項又は機構に係る通則法第六十四条第一項の規定により立入検査をしたときは、速やかに、その結果について総務大臣に報告するものとする。
- 3.内閣総理大臣は、第三十三条第一号から第三号までの規定による権限、第一項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
- 4.金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第35条に定められた規定で、「総務大臣は、政令で定めるところにより、第三十一条第一項及び機構に係る通則法第六十四条第一項の規定による立入検査の権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第35条(権限の委任)は、日本の独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第35条の条文原文は「総務大臣は、政令で定めるところにより、第三十一条第一項及び機構に係る通則法第六十四条第一項の規定による立入検査の権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。」で始まります。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第35条は第五章 雑則に置かれています。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法の公布日は平成17年10月21日です。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第35条の前の条は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第34条です。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第35条の次の条は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第36条です。
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- 正式書式
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000101 - 本サイト収録
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000101/35