受講中の講座ブックマーク無料で登録

独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法 第3条(機構の目的)

独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構(以下「機構」という。)は、日本郵政公社から承継した郵便貯金及び簡易生命保険を適正かつ確実に管理し、これらに係る債務を確実に履行することにより、郵政民営化に資するとともに、郵便局ネットワークの維持の支援のための交付金を交付することにより、郵政事業(法律の規定により、郵便局において行うものとされ、及び郵便局を活用して行うことができるものとされる事業をいう。)に係る基本的な役務の提供の確保を図り、もって利用者の利便の確保及び国民生活の安定に寄与することを目的とする。

この条文の基本情報

機構の目的とは何ですか?

定義機構の目的とは、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第3条に定められた規定で、「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構(以下「機構」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第3条(機構の目的)は、日本の独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第3条の条文原文は「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構(以下「機構」という。」で始まります。
  3. 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法の公布日は平成17年10月21日です。
  5. 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第3条の前の条は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第2条です。
  7. 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第3条の次の条は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第3条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000101
  • 本サイト収録独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000101/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›