独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法 第24条(簡易生命保険支払備金)
機構は、毎事業年度末において、保険金等(保険金、年金、還付金その他の給付金をいう。以下この条において同じ。)であって旧簡易生命保険契約に基づいて支払義務が発生したもの(これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。)がある場合において、保険金等の支出として計上していないものがあるときは、総務省令で定めるところにより、簡易生命保険勘定に簡易生命保険支払備金を積み立てなければならない。
この条文の基本情報
簡易生命保険支払備金とは何ですか?
定義簡易生命保険支払備金とは、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第24条に定められた規定で、「機構は、毎事業年度末において、保険金等(保険金、年金、還付金その他の給付金をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第24条(簡易生命保険支払備金)は、日本の独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第24条の条文原文は「機構は、毎事業年度末において、保険金等(保険金、年金、還付金その他の給付金をいう。」で始まります。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第24条は第四章 財務及び会計に置かれています。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法の公布日は平成17年10月21日です。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第24条の前の条は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第23条です。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第24条の次の条は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第25条です。
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- 正式書式
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000101 - 本サイト収録
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000101/24