独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法 第26条(長期借入金)
機構は、郵便貯金管理業務、簡易生命保険管理業務及び郵便局ネットワーク支援業務に必要な費用に充てるため、総務大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。
この条文の基本情報
長期借入金とは何ですか?
定義長期借入金とは、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第26条に定められた規定で、「機構は、郵便貯金管理業務、簡易生命保険管理業務及び郵便局ネットワーク支援業務に必要な費用に充てるため、総務大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第26条(長期借入金)は、日本の独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第26条の条文原文は「機構は、郵便貯金管理業務、簡易生命保険管理業務及び郵便局ネットワーク支援業務に必要な費用に充てるため、総務大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。」で始まります。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第26条は第四章 財務及び会計に置かれています。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法の公布日は平成17年10月21日です。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第26条の前の条は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第25条です。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第26条の次の条は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第27条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000101 - 本サイト収録
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000101/26