独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法 第28条(郵便貯金資産の運用)
- 機構は、次の方法による場合を除くほか、郵便貯金資産を運用してはならない。
- 一整備法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便貯金法第六十四条の規定による預金者に対する貸付け
- 二次に掲げる債券(その元本の償還又は利息の支払が外国通貨をもって行われるものを除く。)の売買
- 一国債
- 二地方債
- 三政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。次条第三号チにおいて同じ。)のうちロに掲げる債券に該当するもの以外のもの
- 三金融機関(銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会をいう。次条第三号ホ、第四号及び第五号において同じ。)への預金(外貨預金を除く。)
- 四信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。次条第十号において同じ。)又は信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた同項に規定する金融機関をいう。同号において同じ。)への信託のうち前二号に掲げる方法により運用するもの
- 2.機構は、前項第三号に掲げる方法により郵便貯金資産を運用するときは、総務省令で定めるところにより、担保を徴しなければならない。ただし、当該預金の額その他の事情を勘案して総務大臣が支障がないものと認めて承認したときは、この限りでない。
この条文の基本情報
郵便貯金資産の運用とは何ですか?
定義郵便貯金資産の運用とは、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第28条に定められた規定で、「機構は、次の方法による場合を除くほか、郵便貯金資産を運用してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第28条(郵便貯金資産の運用)は、日本の独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第28条の条文原文は「機構は、次の方法による場合を除くほか、郵便貯金資産を運用してはならない。」で始まります。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第28条は第四章 財務及び会計に置かれています。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法の公布日は平成17年10月21日です。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第28条の前の条は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第27条です。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第28条の次の条は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第29条です。
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- 正式書式
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000101 - 本サイト収録
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000101/28